1.弁護士のやること
債権者に対して、内容証明郵便を送付し、時効援用の意思表示をします。消滅時効というのは、援用の意思表示をしない限り効果が生じません。
2.弁護士に依頼するメリット
「内容証明郵便を送るだけであれば、自分でもできるのではないか」と思われるかもしれません。
しかし、ご本人が内容証明郵便を送るだけでは、消費者金融等からの取立行為が収まらないケースが考えられます。
そこで、弁護士に依頼して内容証明郵便を送れば、確実に取立行為を収めることができます。専門家である弁護士が相手となれば、債権者も諦めるからです。