借りたお金は忘れた頃に

5年以上前に消費者金融からお金を借りたのだが、
今も督促状が届いてくる」

10年以上前に友人から金を借りたのだが、
今頃になって返せと言われて困っている」

こんなお悩みはありませんか。

その借金は時効による消滅を主張できる可能性があります。弁護士に相談してみましょう。

 
 

消滅時効とは

1.消滅時効の定義

 消滅時効というのは、一定期間権利を行使しないことにより、権利が消滅することをいいます。消費者金融からの借り入れの場合、時効は5年です。友人からの借金のように一般人から金を借りた場合の時効は10年です。

2.消滅時効の起算点

 消滅時効の起算点は、「権利を行使できる時」からです。消費者金融からの借入の場合、「権利を行使できるとき」というのは返済期日ということになります。
 ただ、何度か返済をしている場合は、後述する「時効の中断」がありますので、返済した時点から時効が進行することになります。
 現実的には何回か返済をしている場合が多いでしょうから、最後の返済から時効が進行するケースが多いと思われます。

3.時効の中断とは

(1)時効の中断の定義

 時効の中断とは、時効期間の進行が途中で終了し、振り出しに戻ることをいいます。時効の中断が生じると、中断が生じた時点からまた時効が進行します。

(2)時効の中断の種類

 時効中断事由には下記の3つがあります(民法147条)
  ①請求
  ②差押え、仮差押え又は仮処分
  ③承認
 このうちよくあるのは①請求と②承認です。
 ①請求には、訴訟を提起して返済を請求することがまず該当します。訴訟を提起した時点から時効が中断します。
 訴訟提起ではなく、単に催告をしただけの場合は、そこから6か月以内に訴訟を提起しなければ、時効中断の効力は生じません。
 したがって、消費者金融から何度も催促を受けていたとしても、訴訟が提起されていなければ、時効が中断することはありません。
 ②承認には、債務の返済をすることや、支払の猶予を求める行為が該当します。

(3)訴訟を提起されていた場合

 もし、債権者が訴訟を提起していた場合、時効はその訴訟の判決が確定してから10年間となります。

4.時効完成後の債務の承認とは

 時効期間が完成した後に、返済をしたり、支払の猶予を求める等、債務の存在を認めるような行為をしてしまうことを時効完成後の債務の承認といいます。これをしてしまうと、もはや消滅時効を主張することができなくなってしまいます。
 したがって、時効が完成しているのに返済したり、「必ず返します」などと軽率に言ってはいけません。時効完成後の債務の承認に該当してしまいます。


消滅時効とは


弁護士の役割

1.弁護士のやること

 債権者に対して、内容証明郵便を送付し、時効援用の意思表示をします。消滅時効というのは、援用の意思表示をしない限り効果が生じません。

2.弁護士に依頼するメリット

 「内容証明郵便を送るだけであれば、自分でもできるのではないか」と思われるかもしれません。
 しかし、ご本人が内容証明郵便を送るだけでは、消費者金融等からの取立行為が収まらないケースが考えられます。
 そこで、弁護士に依頼して内容証明郵便を送れば、確実に取立行為を収めることができます。専門家である弁護士が相手となれば、債権者も諦めるからです。
弁護士の役割

弁護士費用

下記の費用で内容証明郵便の送付をお受けします。

1.相談料

    無料

2.内容証明郵便費用

    3万円(税別)+実費


鳳法律事務所 成城オフィス

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